相続税申告の必要書類を一覧で解説|集める順番と取得先を堺の税理士法人が整理
相続税申告の必要書類は、大きく「身分関係の書類」「遺産分割・特例の書類」「財産と債務の資料」の3系統に分かれます。全員が必ず用意するのは、マイナンバーの本人確認書類、相続人を明らかにする戸籍(または法定相続情報一覧図)、遺言書か遺産分割協議書の写しです。そのうえで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は、印鑑証明書などが追加で必要になります。
この記事では、必要書類の一覧と取得先、集める順番、つまずきやすいポイントを、1966年創業の堺市の税理士法人ユーマス会計が解説します。
相続税申告の必要書類には、どんな種類がありますか?
相続税申告の必要書類は「身分関係」「遺産分割・特例」「財産と債務」の3系統です。 前の2つは申告書に添付して提出する書類です。財産と債務の資料は、原則として添付はしないものの、財産の金額を計算する根拠として欠かせません。
| 系統 | 主な書類 | 何のために使うか |
|---|---|---|
| 身分関係 | マイナンバーの本人確認書類、戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し) | 申告する人の確認と、相続人の確定 |
| 遺産分割・特例 | 遺言書または遺産分割協議書の写し、印鑑証明書、戸籍の附票の写しなど | 誰が何を取得したかの確認と、特例の要件確認 |
| 財産と債務 | 残高証明書、固定資産評価証明書、保険金の支払通知書、借入金の残高がわかる書類、葬式費用の領収書など | 相続財産と債務の金額を計算する根拠 |
国税庁は、申告のしかたの手引きのなかで「相続税の申告の際に提出していただく主な書類」をまとめています。2026年(令和8年)中に亡くなった方の申告は「令和8年分用」の手引きと様式を使います。
全員が必ず用意する書類は何ですか?
特例を使わない一般的なケースでも、本人確認書類・戸籍・遺言書または遺産分割協議書の写しの3点は必要です。
マイナンバーの本人確認書類
申告書にはマイナンバーを書くため、税務署が本人確認をします。必要なのは「番号確認」と「身元確認」の2種類です。
- 番号確認書類:マイナンバーカードの裏面、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写しなど
- 身元確認書類:マイナンバーカードの表面、運転免許証、パスポートなど
マイナンバーカードの写しを添付する場合は、表面と裏面の両方が必要です。なお、e-Taxで申告する場合は、本人確認書類の提示や写しの提出は要りません。
相続人を明らかにする戸籍
被相続人(亡くなった方)のすべての相続人がわかる戸籍の謄本が必要です。ポイントは、相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたものであることです。
戸籍の束の代わりに、法務局で交付される「法定相続情報一覧図の写し」も使えます。ただし、子が実子か養子かわかるように記載された図形式のものに限られます。どちらも、コピー機で複写したものの提出で構いません。
遺言書または遺産分割協議書の写し
誰がどの財産を取得したかを示す書類です。遺言があれば遺言書の写し、相続人同士で分け方を話し合った場合は遺産分割協議書の写しを用意します。
特例や控除を使うときは、何が追加で必要ですか?
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うときは、相続人全員の印鑑証明書が加わります。 印鑑証明書は、遺産分割協議書に押した印鑑のものを用意します。
| ケース | 追加で必要な主な書類 |
|---|---|
| 配偶者の税額軽減を使う | 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)、期限内に分割できない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」 |
| 小規模宅地等の特例を使う | 上と同じ書類に加えて、特例を受ける土地の区分に応じた書類(居住の状況を示す書類、法人の定款の写しなど) |
| 相続時精算課税の適用者がいる | 被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの) |
大切なのは、相続税がゼロになる場合でも、これらの特例を使うには申告が必要だという点です。「税金がかからないから何もしなくていい」と判断すると、特例が使えなくなるおそれがあります。
財産と債務は、どんな資料で確認しますか?
財産と債務は、金融機関や役所が発行する証明書で「相続開始日時点の金額」を確かめます。 通帳の残高だけで判断すると、利息や入出金のずれで金額が合わないことがあります。
| 財産・債務の種類 | 主な資料 | 主な取得先 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 相続開始日時点の残高証明書、過去の通帳や取引履歴 | 各金融機関 |
| 土地・建物 | 固定資産評価証明書、名寄帳、登記事項証明書、公図・測量図 | 市区町村、法務局 |
| 株式・投資信託 | 残高証明書、取引報告書 | 証券会社、信託銀行 |
| 生命保険金・死亡退職金 | 支払通知書 | 保険会社、勤務先 |
| 借入金・未払金 | 借入残高の証明書、請求書 | 金融機関、各支払先 |
| 葬式費用 | 領収書(領収書がない支払いはメモ) | お手元 |
非上場の会社を経営していた方の相続では、自社株の評価のために会社の決算書や法人税の申告書も必要になります。過去に家族へ贈与をしていた場合は、贈与税の申告書や贈与契約書も確認します。
書類はどの順番で集めればいいですか?
最初に戸籍で相続人を確定し、次に財産を洗い出してから、金額の根拠となる証明書を取り寄せます。 相続人が確定しないと、遺産分割の話し合いも、金融機関での手続きも進められないためです。
戸籍の収集は、以前より楽になりました。2024年(令和6年)3月1日から「戸籍証明書の広域交付」が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍を請求できます。本籍地が全国に散らばっていても、1か所の窓口でまとめて請求できます。
ただし、広域交付を使えるのは、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫に限られます。郵送や代理人による請求はできません。コンピューター化されていない古い戸籍も対象外です。兄弟姉妹が相続人になるケースでは、従来どおり本籍地への請求が必要になり、時間がかかりやすくなります。
書類集めでつまずきやすいのは、どんな点ですか?
つまずきやすいのは「財産の見落とし」と「期限までの時間不足」です。 相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。書類集めに数か月かかることも珍しくありません。
- 戸籍の作成日:相続開始の日から10日を経過した日以後に作成された戸籍でないと、提出書類として使えません。
- ネット銀行・ネット証券:通帳がないため見落としやすい財産です。メールやスマートフォンのアプリも確認します。
- 家族名義の預金:名義が家族でも、実質的に被相続人の財産とみなされる預金は相続財産に含まれます。
- 遺産分割の話し合い:分け方がまとまらないと、印鑑証明書がそろわず、特例の適用にも影響します。
特に、家族名義の預金や過去の贈与は、税務署が注目しやすい部分です。書類がそろっているかだけでなく、その財産を申告に含めるべきかの判断が重要になります。
税理士に依頼すると、書類集めはどこまで楽になりますか?
税理士に依頼すると、何をどこから集めればよいかを最初に整理でき、集めた資料をもとに財産の評価から申告書の作成まで任せられます。 ご家族は、案内に沿って書類を用意することに集中できます。
ユーマス会計では、相続相談に特化したチームが、専門用語を使わずにご説明します。土地が多い相続や、会社を経営されていた方の相続では、財産評価や株価評価まで一貫して対応します。ご自宅への訪問にも対応しているため、遠方の方や外出が難しい方もご相談いただけます。
普段は別の顧問税理士に所得税や法人税をお願いしている方でも、相続税申告だけのご依頼が可能です。弁護士・司法書士・不動産鑑定士などとも連携しているため、相続登記や遺産分割のご相談もまとめて進められます。
よくある質問
戸籍や遺産分割協議書は、原本を提出しないといけませんか?
戸籍の謄本や法定相続情報一覧図の写しは、コピー機で複写したものを提出できます。遺言書や遺産分割協議書も「写し」の提出です。原本は相続登記や金融機関の手続きでも使うため、手元に保管しておきましょう。
相続税がかからない場合でも、書類は必要ですか?
財産の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、申告は不要です。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額がゼロになる場合は、申告が必要で、書類もそろえる必要があります。
遺産分割がまとまらないまま、期限が近づいてしまいました。
遺産分割がまとまっていなくても、申告期限は延びません。未分割の財産は民法の相続分に従って取得したものとして計算し、期限内に申告します。このとき配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は使えませんが、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、期限から3年以内に分割できた場合に特例を受けられます。手続きは、分割の日の翌日から4か月以内の「更正の請求」で行います。
書類がすべてそろってから相談するべきですか?
そろう前にご相談いただくのがおすすめです。財産の種類によって必要な書類が変わるため、最初に全体像を整理したほうが、集め直しの手間を減らせます。
相続税申告の書類集めは、ユーマス会計にご相談ください
大阪府堺市を中心に、近畿エリア(大阪・兵庫・京都・和歌山)の相続税申告をサポートしています。
- 相続税の申告・相談、相続財産の評価、遺言作成、株価評価、事業承継のご相談
- 1966年創業。相続相談に特化したチームが、わかりやすくご説明します
- ご自宅への訪問にも対応しています
- 初回相談(30分)は無料です
税理士法人ユーマス会計 - 所在地:大阪府堺市堺区市之町東3-2-18 ユーマスビル(阪堺線「大小路駅」徒歩3分/南海線「堺駅」徒歩13分) - 電話:072-221-1295(受付 9:00〜18:00) - メール:公式サイトのお問い合わせフォームから受け付けています
参考・出典
- 国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2026/index.htm
- 国税庁「(参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2026/pdf/shikata07.pdf
- 法務局「法定相続情報証明制度」リーフレット https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001394035.pdf
- 国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208\_qa.htm
- 東大阪市「戸籍証明書の広域交付」 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000038271.html
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