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相続税の申告期限は10か月|過ぎたらどうなる?間に合わないときの対処


相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。通常は亡くなった日の翌日から数えます。期限を過ぎると、本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税がかかり、一部の特例が使いにくくなることもあります。





ただし、期限を過ぎてしまっても、早めに自分から申告すれば負担は軽くなります。この記事では、期限の数え方、過ぎた場合のペナルティ、間に合わないときの対処を、1966年創業の堺市の税理士法人ユーマス会計が解説します。





相続税の申告期限は、いつまでですか?





相続税の申告期限は、被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。 納税の期限も同じ日です。期限の日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その翌平日が期限になります。





たとえば、2026年4月10日に亡くなり、その日に死亡を知った場合、申告と納税の期限は2027年2月10日です。





申告書は、被相続人の死亡時の住所地を担当する税務署に提出します。相続人が遠方に住んでいても、提出先は被相続人の住所地の税務署です。





10か月の間に、ほかにどんな期限がありますか?





相続税の申告より前に、相続放棄(3か月)と準確定申告(4か月)の期限があります。 相続税の申告だけを意識していると、先に来る期限を逃してしまうことがあります。





期限手続き内容
3か月以内相続放棄・限定承認借金が多い場合などに、家庭裁判所へ申し立てる
4か月以内準確定申告亡くなった方のその年の所得税を、相続人が申告する
10か月以内相続税の申告・納付相続財産が基礎控除額を超える場合に申告する




2026年4月10日に亡くなった例では、相続放棄の期限は7月10日、準確定申告は8月10日、相続税の申告は2027年2月10日です。





10か月は長く見えますが、葬儀や四十九日、役所への届け出を済ませてから書類集めを始めると、残り時間は思ったより短くなります。相続人の確定、財産の洗い出し、遺産分割の話し合いまで考えると、余裕はあまりありません。





必要な書類と集める順番は、別の記事で一覧にしています。





▶︎関連記事:相続税申告の必要書類を一覧で解説|集める順番と取得先を堺の税理士法人が整理





申告期限を過ぎると、どうなりますか?





期限を過ぎると「無申告加算税」と「延滞税」がかかります。 税務署の調査を受けてから申告した場合、無申告加算税の割合は次のとおりです(2024年1月1日以後に法定申告期限が来るもの)。





納める税額のうち調査の事前通知の前に自主的に申告事前通知の後、調査の前に申告調査を受けた後に申告
50万円までの部分5%10%15%
50万円を超え300万円までの部分5%15%20%
300万円を超える部分5%25%30%




※国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」(所得税の解説)の割合をもとに作成。無申告加算税の割合は国税通則法で定められており、相続税にも同じ区分が適用されます。過去に無申告加算税などを課されている場合は、割合が加重されることがあります。





延滞税は、納期限の翌日から納める日までの日数に応じてかかります。2026年(令和8年)中の割合は、納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、それ以降は年9.1%です(国税庁「No.9205 延滞税について」)。





表のとおり、調査の前に自分から申告すれば、無申告加算税は5%に下がります。期限を過ぎたと気づいたら、1日でも早く申告することが負担を抑えるいちばんの方法です。





期限を過ぎても、加算税がかからない場合はありますか?





法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、一定の要件を満たせば、無申告加算税はかかりません。 要件は、納めるべき税金の全額を納期限までに納めていることなどです。





また、財産を意図的に隠して申告しなかったと判断されると、無申告加算税の代わりに、より重い重加算税がかかります。うっかり遅れた場合と、隠そうとした場合では、扱いがまったく違います。





遺産分割が期限までにまとまらないときは、どうすればいいですか?





遺産分割がまとまっていなくても、期限は延びません。いったん未分割のまま申告し、分割が決まってから申告し直します。 未分割の財産は、民法の相続分に従って取得したものとして計算します。





未分割の申告では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えません。そのため、特例を使う場合より多い税金を、いったん納める必要があります。





ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、期限から3年以内に分割できた場合に特例を受けられます。分割の日の翌日から4か月以内に「更正の請求」をすると、納めすぎた税金が戻ります(国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」)。





期限に間に合わせるには、何から始めればいいですか?





まずは「相続税の申告が必要かどうか」を早めに判定することです。 財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかで、申告の要否が決まります。






  1. 亡くなってから1か月以内:戸籍を集めて相続人を確定し、通帳や郵便物から財産の全体像をつかむ




  2. 3か月以内:借金が多くないかを確認し、相続放棄が必要かを判断する




  3. 4か月以内:亡くなった方に所得があれば、準確定申告をする




  4. 6か月ごろまで:財産の評価を終え、遺産分割の話し合いを始める




  5. 10か月以内:遺産分割協議書を作り、申告と納税を済ませる





税理士に依頼する場合も、早いほど選択肢が広がります。期限直前だと、財産の評価を見直したり、特例の要件を確認したりする時間が限られます。





よくある質問





申告期限を延ばしてもらうことはできますか?





原則として延長はできません。災害などのやむを得ない理由がある場合は、期限の延長が認められることがありますが、遺産分割がまとまらないことは延長の理由になりません。未分割のまま期限内に申告しましょう。





相続税を期限までに一括で納められない場合は、どうすればいいですか?





一定の要件を満たせば、分割で納める「延納」や、財産そのもので納める「物納」を申請できます。申請には期限があり、担保の提供などが必要です。納税資金が足りなそうなときは、早めに税理士へ相談しましょう。





亡くなったことを後から知った場合、期限はどうなりますか?





期限は「死亡を知った日」の翌日から数えます。たとえば、疎遠だった親族の死亡を後から知った場合は、知った日の翌日から10か月以内が期限になります。





相続税の申告期限が近い方も、ユーマス会計にご相談ください





大阪府堺市を中心に、近畿エリア(大阪・兵庫・京都・和歌山)の相続税申告をサポートしています。






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税理士法人ユーマス会計 - 所在地:大阪府堺市堺区市之町東3-2-18 ユーマスビル(阪堺線「大小路駅」徒歩3分/南海線「堺駅」徒歩13分) - 電話:072-221-1295(受付 9:00〜18:00) - メール:公式サイトのお問い合わせフォームから受け付けています










参考・出典






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